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猫と暮らしていると、ワクチン接種・通院・投薬・健康診断といった医療情報が少しずつ積み重なっていきます。しかしこれらの情報は、病院・薬袋・診療明細書などにバラバラに分散しやすく、後から正確に把握するのが難しくなりがちです。
「病院にカルテがあるから大丈夫」と思っていませんか。実は、動物病院がカルテを保存する義務は3年間で、レントゲン写真にいたっては保存を義務づける規定そのものがありません。
猫のお薬手帳や病院記録は、単なるメモではありません。猫の健康管理を支える「医療データベース」です。この記事では、法令の裏づけを示しながら、実際にノルウェージャンフォレストキャットと暮らす筆者の実例をもとに、記録の作り方・メリット・続けるコツを解説します。
⚠️ 注意事項
この記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の診断や治療方針は、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。法令の解釈についても、個別の事案は専門家にご確認ください。引用した条文は記事末尾の出典に示しています。
1. 猫の「お薬手帳」には、法律上の決まりがない
まず前提として押さえておきたいことがあります。猫の「お薬手帳」は、制度としては存在しません。人の医療とは、ここが決定的に違います。
人のお薬手帳は、厚生労働省が記載項目まで定義しています。
手帳とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
さらに、経済的な仕組みまで設計されています。2026年6月に施行された調剤報酬点数表では、服薬管理指導料が手帳を提示した場合は45点、提示しない場合は59点とされています。手帳を持っていかないほうが高くなるという設計です。
猫の側には、こうした定義も仕組みもありません。何を書くか、どう残すかは、すべて飼い主に委ねられています。だからこそ「何を残せばいいのか」を知っておく意味があります。
2. 動物病院のカルテは、3年で消えても違法ではない
「記録は病院にあるから、自分で残さなくても大丈夫」——これがこの記事で一番くつがえしたい思い込みです。
カルテの保存義務は3年間
獣医師には、診療の記録(診療簿)を作成し保存する義務があります。
獣医師法 第21条
獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
「三年以上で農林水産省令で定める期間」とあるので、具体的な年数は省令を見ることになります。
獣医師法施行規則 第11条の2
法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
猫は「その他の動物」にあたるので、3年間です。裏を返せば、3年を過ぎたカルテは、病院が処分しても法令違反にはなりません。
なお、8年保存が義務づけられているのは牛・水牛・しか・めん羊・山羊の5種だけです。「産業動物は長い」という感覚で語られがちですが、馬と豚も3年です。
レントゲン写真には、保存義務の規定がない
さらに踏み込むと、画像や検査結果票については状況がもっと不確かです。獣医療法と同施行規則を確認しましたが、エックス線写真や検査結果票そのものの保存を義務づける条文は見当たりません。施行規則で保存年数が定められているのは、被ばく線量の記録など放射線防護に関するものです。
人の医療機関と並べると、差がはっきりします。
| 人の医療機関 | 動物病院(犬・猫) | |
|---|---|---|
| 診療録・診療簿の保存 | 5年 (医師法 第24条第2項) | 3年 (獣医師法施行規則 第11条の2) |
| エックス線写真の保存 | 2年 (医療法施行規則 第20条第10号) | 規定なし |
| 本人・飼い主への開示 | 厚生労働省の指針が「原則としてこれに応じなければならない」 | 法令上の規定は確認できず (下記のとおり業界指針はあり) |
カルテを見せてもらえるかどうか
ここは慎重に書きます。飼い主にカルテの開示を請求する権利を定めた法令上の規定は、確認できませんでした。獣医師法第21条の診療簿は、条文の構造上、農林水産大臣や都道府県知事による行政検査の対象として位置づけられており、飼い主への開示を想定した作りになっていません。
ただし、業界の職業倫理指針にはこう書かれています。
飼育者から診療簿の開示を求められた場合には、積極的にこれに応じるように努めなければならない。
日本獣医師会「小動物医療の指針」第8条
この指針をどう受け取るか
この指針は日本獣医師会が定めた職業倫理であり、法的な強制力はありません。文言も「応じるように努めなければならない」という努力義務です。
つまり「開示を求めれば必ず出してもらえる」とも「絶対に出してもらえない」とも言えません。多くの動物病院は求めに応じてくれますが、制度として保証されているわけではない——これが正確なところです。
だからこそ、受け取った時点で自分の手元に写しを残しておくほうが確実です。明細書も検査結果票も、その場でもらえるものは必ず持ち帰ってください。
3. 猫のお薬手帳・病院記録にまとめるべき情報
猫のお薬手帳とは、医療情報を一元管理するための記録です。主に以下をまとめます。
- ワクチン接種歴
- 通院履歴・診断内容
- 処方薬と用量
- 健康診断の結果(検査数値そのもの)
- アレルギー情報・副作用の有無
- 獣医師からの生活アドバイス
参考までに、獣医師法施行規則が診療簿の記載事項として定めているのは、診療の年月日/動物の種類・性・年齢・名号・特徴/所有者の氏名と住所/病名及び主要症状/りん告(飼い主からの申告)/治療方法の6項目です。体重や血液検査の数値は、法的な必須記載事項に入っていません。
実際には多くの病院がカルテに記載していますが、「必ず残っているとは限らない」情報こそ、飼い主が押さえておく価値があるということです。
4. 【実例】我が家のアナログ病院記録の作り方
我が家ではアプリではなく、ノートを使ったアナログ管理を行っています。手順はシンプルです。
- 病院の診療費明細書をノートに貼る
- その横に、日付・病名(症状)・担当医・獣医師からのアドバイスを手書きで記録する
- 必ずその日のうちに記録する
この方法にすることで記憶の曖昧さを排除でき、正確な医療ログを残せます。ポイントは「診察当日に書く」こと。時間が経つほど記憶は薄れ、記録の精度が落ちてしまいます。
ちなみに筆者が使っているのはロルバーン ポケット付メモ Lです。方眼タイプで書き込みやすく、ページがしっかりしているので明細書を貼っても扱いやすく、長く使い続けられています。後ろにポケットが付いているので、まだノートに貼っていない明細書や薬の説明書を一時的に挟んでおけるのも、忙しいときに助かるポイントです。
ただし、良いことばかりではありません。リングノートなので厚みがあり、明細書を貼り重ねていくとさらに膨らみます。持ち歩く前提ならかさばります。ページ数も有限なので、通院の多い猫だと1〜2年で書き終わります。書き終わったノートを保管し続ける場所も必要です。
この製品でなければいけない理由はありません。明細書を貼れる大きさ(A5〜B5程度)と、貼っても破れない紙の厚みがあれば、市販の方眼ノートで十分です。価格や仕様、取り扱いは変わることがあるので、購入前に販売ページでご確認ください。
5. 猫の病院記録を残す5つのメリット
① 情報の精度が高くなる
明細書とメモをセットで残すことで、診療内容のズレを防げます。
② 病気の経過を時系列で把握できる
「いつ・何が起きて・どう治療したか」が一目で分かります。
③ 獣医師のアドバイスが蓄積される
生活改善や再発防止につながる重要な情報が、手元に残り続けます。診察室では納得したつもりでも、数か月後には細部が思い出せなくなるものです。
④ 過去の投薬歴が「体質の記録」になる
飲んだことがある薬を記録しておくと、「この薬を飲んだときは副作用が出なかった」「この薬は体に合わなかった」といった体質の記録にもなります。次に薬を処方してもらう際、獣医師に安心して伝えられる貴重な情報です。
⑤ 健康診断のデータが「基準値」になる
健康診断で得た体重や血液検査などの数値を残しておくと、それが「その子にとっての平常時の値」となり、体調を崩したときの比較材料になります。
6. 健康診断の記録こそ残しておきたい理由
病院記録は、病気のときだけのものではありません。健康なうちに受けた健康診断のデータを残しておくことが非常に重要です。
健康診断の数値が手元にあれば、体重や検査結果の変化を過去と比較できます。これにより、わずかな異常にも気づきやすくなり、病気の早期発見につながります。
これは腎臓の例を見ると分かりやすいと思います。Merck Veterinary Manual によれば、腎性の高窒素血症(BUN・クレアチニンの上昇)が起きるのは、機能するネフロンのおよそ75%が失われてからです。それより早い段階、機能するネフロンの約3分の2が失われたあたりで、尿を濃縮する力が落ちて多飲多尿が現れ始めるとされています。
つまり「基準値内」でも、去年より上がっていれば意味のある変化かもしれません。比べる相手がいなければ、それは分かりません。
検査項目それぞれの読み方は、こちらで詳しく整理しています。
→ 猫の血液検査の数値の見方|見落とされがちな項目を獣医論文で解説
→ 猫の慢性腎臓病とは?初期症状・検査・新薬AIMまで解説
健康診断そのものの頻度や費用は、こちらにまとめました。
→ 猫の健康診断はいつから受ける?年齢別の頻度・検査内容・費用の目安【体験談あり】
7. 実体験:ノルウェージャンフォレストキャットの毛球症
この記録方法が役立った実例が、ノルウェージャンフォレストキャットの毛球症です。当時の記録には以下が残っていました。
- 吐き戻しの開始時期
- 胃液を頻繁に吐いていた状況
- 脱水リスクの指摘
- 腸閉塞の可能性の説明
- 治療方針と注意点
これらはすべて、診察後すぐに記録したものです。結果として、症状の進行過程を明確に追える重要なデータとなりました。
そしてこの記録は、もし今後また似たような症状が出たときの参考にもなります。「前回はどんな経過をたどり、どう治療したか」がすぐに振り返れるため、早めの対応や獣医師への説明にも役立ちます。
このときの症状と治療費の詳細はこちらにまとめています。
→ 猫が毛玉を吐くのは正常?毛球症の初期症状と治療費を実体験で
8. 病院記録は転院・引越し時にも役立つ
猫の病院記録は、かかりつけ医が変わったときにも大きな価値を発揮します。筆者は引越しで病院を変更した際、過去の記録をすべて新しい獣医師と共有しました。
共有したのは、健康診断の数値データ・通院履歴と診断内容・症状の経過メモ・過去の投薬歴・獣医師からのアドバイスです。その結果、初診にもかかわらず診察が非常にスムーズに進みました。特に、病気の経過が時系列で分かる点、検査数値の変化を追える点、生活環境の変化まで把握できる点が評価されました。
転院については、日本獣医師会の指針にも記述があります。
飼育者が診療動物を他の病院に転院させる場合、あるいは飼育者及び転院先の獣医師から診療情報の提供を求められた場合は、適正に対応しなければならない。
日本獣医師会「小動物医療の指針」第14条
ただしこれも職業倫理の指針であり、人の医療にある「診療情報提供書」のような制度が獣医療にあるわけではありません。手元の記録を自分で持っていくのが、いちばん確実で早い方法です。
新しい病院を探すときの見極め方は、こちらでまとめました。
→ 猫のかかりつけ医の探し方|失敗しない7つのチェックポイント
また、ペットホテルやペットシッターに預けるときにも、この記録が役立ちます。持病や投薬の情報を正確に伝えられるかどうかは、預け先の対応の質に直結します。
→ 猫の場合はどっちがいい?ペットホテルとペットシッターの違いを徹底比較
9. 猫の病院記録を続ける4つのコツ
- 通院後、すぐに記録する
- 明細書や薬袋を必ず保存する
- 完璧を求めず「継続」を優先する
- 健康診断の記録も必ず残す
あわせて月1回の体重記録を習慣にしておくと、記録の価値がさらに上がります。体重は自宅で測れて、数字で残せて、比較しやすい数少ない指標だからです。増えても減っても、変化そのものが受診を考えるきっかけになります。
→ 猫の「ぽっちゃり」は肥満?手で見分ける方法と安全なダイエットの進め方
毎回書くのが難しい場合は、体重や排泄回数を自動で記録するデバイスを併用する方法もあります。手書きの記録と組み合わせると、負担を減らしながら情報量を保てます。
→ Catlog Boardとは?猫の健康管理を「見える化」するスマートデバイス徹底解説
まとめ|猫のお薬手帳は健康を可視化する医療データベース
猫のお薬手帳や病院記録は、単なるメモではなく、健康状態を可視化する医療データベースです。特に重要なのは次の4点です。
- 病院のカルテは3年で消えても違法ではないことを知っておくこと
- 健康診断の基準データを残すこと
- 病気の経過を時系列で管理すること
- 転院時にも情報を引き継げること
猫の医療には、人のお薬手帳のような制度がありません。記録を残すかどうかは、飼い主の選択に委ねられています。だからこそ、今日の通院から始める価値があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 猫のお薬手帳はアプリと手書き、どちらがいいですか?
どちらにも利点があります。アプリは検索・共有・グラフ化が得意で、通院時にスマホで見せやすいのが強みです。一方、手書きは明細書や薬袋をそのまま貼れて、記憶が新しいうちに自由に書き込める柔軟さがあります。我が家では、明細書をノートに貼るアナログ管理を選んでいます。大切なのは方法よりも「その日のうちに、継続して残すこと」です。
Q. 病院記録には具体的に何を書けばいいですか?
最低限、日付・病名(症状)・担当医・処方薬と用量・獣医師からのアドバイスの5項目があると役立ちます。加えて、健康診断の数値データ(体重や血液検査の結果など)を残しておくと、体調を崩したときの比較基準になります。検査数値は獣医師法施行規則が定める診療簿の必須記載事項に含まれていないため、自分で控えておく意味が特にあります。
Q. 動物病院に、過去のカルテを見せてもらうことはできますか?
飼い主に開示を請求する権利を定めた法令上の規定は確認できませんでした。ただし日本獣医師会「小動物医療の指針」第8条は、開示を求められた場合に「積極的にこれに応じるように努めなければならない」と定めています。職業倫理の指針であり法的な強制力はないため、応じてもらえるかどうかは病院の判断になります。また診療簿の保存義務は3年間なので、それより前の記録は残っていない可能性があります。受け取った明細書や検査結果票を、その都度手元に残しておくのが確実です。
Q. 市販のお薬手帳やノートは何を使えばいいですか?
専用のペットお薬手帳でも、市販の無地・方眼ノートでも問題ありません。明細書や薬袋を貼るなら、ある程度大きめ(A5〜B5)で厚みのあるノートが扱いやすいです。ただし貼り重ねるとかさばるので、持ち歩く前提なら薄めのものを選ぶか、自宅保管と割り切る判断もあります。筆者が使っているのは、明細書を挟めるポケット付きのロルバーン ポケット付メモ Lです。続けやすさを最優先に選びましょう(価格・仕様は変動します)。
Q. 記録は転院や引越しのときに本当に役立ちますか?
役立ちます。筆者は引越しで病院を変えた際、過去の記録を新しい獣医師と共有したところ、初診でも診察がスムーズに進みました。検査数値の変化や症状の経過が時系列で分かる点が特に評価されました。獣医療には人の「診療情報提供書」にあたる制度がないため、手元の記録を持参するのが最も早い方法です。
Q. 忙しくて毎回書けません。続けるコツはありますか?
完璧を求めないことが最大のコツです。まずは明細書と薬袋を保存するだけでも十分な記録になります。書けるときに日付とひと言メモを足していけば、無理なく続けられます。
出典・参考文献
- 獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条・第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
→ 獣医師に診療簿の記載義務があること、保存期間が「三年以上で農林水産省令で定める期間」とされていること、犬・猫が第17条の「飼育動物」に明記されており診療簿義務の対象であることの根拠として使用 - 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第11条・第11条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50010000093
→ 犬・猫の診療簿の保存期間が3年間であること(8年は牛・水牛・しか・めん羊・山羊の5種のみ)、および診療簿の記載事項6項目に体重・検査数値が含まれないことの根拠として使用 - 獣医療法(平成4年法律第46号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000046
→ 全22条を確認し、エックス線写真や検査結果票そのものの保存を義務づける条文が存在しないことの確認に使用 - 獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第15条・第17条〜第20条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
→ 保存期間が定められているのは放射線防護に関する記録(線量記録・定期検査記録・測定記録・事故記録は5年、装置の使用帳簿は閉鎖後3年)であり、エックス線写真そのものではないことの確認に使用 - 医師法(昭和23年法律第201号)第24条第2項. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
→ 人の医療における診療録の保存期間が5年間であることの根拠として使用 - 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条第10号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
→ 人の病院が「過去二年間の……検査所見記録、エックス線写真」等を診療に関する諸記録として保存する義務を負うことの根拠として使用 - 公益社団法人日本獣医師会「小動物医療の指針」(平成14年12月12日制定、平成28年3月10日一部改正)第8条・第14条. https://jvma-vet.jp/about/projects/chikai_pdf/2-1.pdf
→ 診療簿の開示を求められた場合に「積極的にこれに応じるように努めなければならない」とされていること、転院時に「適正に対応しなければならない」とされていることの根拠として使用。職業倫理の指針であり法的拘束力がないことも本文中に明示しています - 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年9月12日 医政発第0912001号、令和5年1月25日一部改正). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3404&dataType=1&pageNo=1
→ 人の医療では「患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない」とされていることの根拠として使用 - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」および別表第三 調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行). https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf
→ 服薬管理指導料が、手帳を提示した患者に対して行った場合45点、それ以外の患者に対して行った場合59点とされていることの根拠として使用 - 厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(別添3)」. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293314.pdf
→ 人のお薬手帳の定義(①患者に関する記録 ②アレルギー歴・副作用歴 ③既往歴 ④日常的に利用する保険薬局)の根拠として使用 - Van Vertloo L. Renal Dysfunction in Dogs and Cats. Merck Veterinary Manual. https://www.merckvetmanual.com/urinary-system/noninfectious-diseases-of-the-urinary-system-in-small-animals/renal-dysfunction-in-dogs-and-cats
→ 腎性高窒素血症が現れるのは機能するネフロンの約75%が失われてから(原文「Renal azotemia develops when there is a loss of approximately 75% of functioning nephrons」)、多飲多尿が現れるのは約3分の2が失われてから(原文「polydipsia and polyuria, which are not evident until approximately two-thirds of the nephrons are lost」)の根拠として使用
※法令の条文は執筆時点のものです。改正される場合があるため、正確な内容はe-Gov法令検索でご確認ください。商品の価格・仕様・取り扱いは変動します。

